露骨過ぎる朝日の偏向報道〜君が代裁判結審に際する異常

2007年02月27日21時00分
 東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた。

 入学式などでの君が代の伴奏、斉唱や日の丸に向かっての起立の拒否などに伴う処分をめぐっては多くの訴えが起こされており、昨年の東京地裁判決が「違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は違憲」とするなど、下級審の判断が分かれている。今回はピアノ伴奏に絞っての判断で、不起立や不斉唱を巡る訴訟では別の結論が導かれる可能性も残されている。ただ、「職務命令は特定の思想を強制するものではない」とする今回の解釈は同種訴訟に一定の影響を与えそうだ。

 第三小法廷は、伴奏命令は(1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない(2)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではないと述べた。命令当時、君が代斉唱が広く行われていた▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、とも指摘した。

 教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。

 小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。

http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY200702270392.html

思想の名の下に、身勝手な主張がまかり通ろうとしている。
君が代日の丸裁判を一言で表せばこうなる。世の中では彼らの様な人々を自己中と呼ぶのではないか?ACはなにをしているのだろうか。早いところ取り上げるべきなのではないだろうか?
この裁判がもし、教員側の勝訴であれば、おれは将来教員になって、「休息教」なるものをつくり教義に於いて「週休6日」を主張し裁判も行うつもりであった。
極論すれば上の様な我儘を通すために彼の教員らは裁判まで行ったのだ。
どれだけアホらしいか、上のコラムめいたものと以上の喩えでお分かりいただけるであろう。

その裁判を支援するのが朝日新聞である。
社説で止めておけばいいものを、今回は負けたために血迷ったのか一面を使って、社をおしての偏向報道である。
上の記事を読んでくれれば分かるであろう。
なんで、反対した裁判官の主張だけが載せられるのか?
それならばほかに賛成した4人の意見も載せるべきだ。
これはひとえに朝日新聞の姿勢である。不偏不党などというものは朝日にはない。ジャーナリズム宣言なるものは言葉遊びに過ぎない。

そしてその日の社説には素晴らしいものがあった。
以下に続きます

よければこちらにも足を運んでください
鬱々日記〜特定アジア3面記事編


ブログ人気ランキング



ブログランキング

ブログランキング・カテゴリ

マイプロフィール

ブログランキング・にほんブログ村へ

この記事を気に入ればくりっくしてくださいです・・・
ランキング参戦中。協力していただければ幸いです。


キッズgooはじかれサイト同盟
当ブログは残念ながらキッズgooからは検索できません。

http://ping.blogmura.com/xmlrpc/rj3itsue3ocl