本国憲法第99条には「憲法擁護義務」なるものが明記されている。護憲派の方々はしばしば、というか頻繁にこれを用いて改憲を否定する。
反戦が感情的な護憲論法ならば、憲法擁護義務は法的な護憲論法であろうか。「憲法擁護義務」でグーグル検索をすればこのようになるという事実からしても、これは護憲派最後の砦らしい。同じことはアナーキスト集団と云っていいであろう、週刊金曜日の出すブックレット【この日、集合。】内でも永六輔がその線での護憲主張を繰り広げている。ちなみに、このブックレット内で井上ひさし東京裁判における事後法の適用を『その後に出来た法律で裁くというふうに東京裁判は、いいところもあるんです。』と、とんでもないことを云っている。井上は同項に於いて事後法について、「立ち小便」を例に説明しているが、どうも井上は立ち小便で死刑になりたいようだ。詳しくは同ブックレットを読んでほしい。1000円と高いので図書館などで見つけることをオススメする。

憲法擁護義務に話を戻すと、これはとんでもない矛盾が起こる。なにせこの義務が護憲派の云うような解釈となると憲法は永遠に改正できないわけである。だから護憲派はこれを声高に叫ぶのであるが。
しかし、96条にはきちんと改正に関する手続きが書かれている。つまり改憲は「違憲」ではないのである。99条を普通に読めば、あくまで「擁護」する義務であり固守、もしくは死守すべきもの、絶対のものとはかかれていない。護憲派の主張どおりにとれば、国会での発議を要する憲法改正は不可能となりそれは彼らが「死守」したくてたまらない日本国憲法に矛盾、いや、違反することになる。憲法は改正できるのだ。
思想というバイアスが掛かれば色々なものが都合よく読めてしまうのだがこの憲法擁護義務もその類であり、改憲否定にはなりえないのである。それは即ち日本国憲法否定につながるのだが、護憲派の皆さんがそれを理解するのはいつのことになるだとうか。

法的に憲法改正は些かの問題もない


では今日もいきましょうか