李氏朝鮮がどのくらい属国だったか

中華帝国への貢ぎ物(丁丑年<1637〜38年>)
・金百両
・銀千両
・白米一万包
・絹布二千匹
・☆布(☆は草冠に宇)(亜麻の類)三百匹
・普通の亜麻布一万匹
大麻布四百匹
・精大麻布百匹
・大紙二千張入一千巻
・小紙一千巻
・鋭刀二千振
・水牛角一千本
・模様花◆(◆は草冠に延)五十張
・染料二百斤
・胡椒十桝
・虎皮百張
海狸皮四百張
・青鼠皮二百張
など
【韓国人から見た北朝鮮呉善花著・PHP新書】内の【朝鮮事情・シャルル=ダレ著/金容権訳・東洋文庫】からの引用を抜粋

これらの朝貢物に対して、中国も見返りとして贈り物を朝鮮国王に下賜したが、なにかと理由をつけて停止したり、逆に罰金を科したりすることも少なくなかった。たとえば、挨拶状の文章に礼を失した文字があるとして、罰金銀一万両、貢納の見返り停止三年の処分にあったりした。こうなると、国庫はとたんに苦しくなってしまう。
また、李朝冊封などのためにやって来る中国人使節をもてなす際、金銀の食器がだされたが、これは使節が持ち帰るのが慣例となっていた。そのように、朝貢国としての李朝は、毎年莫大な出費を必要としたのである。
中国人使節は朝鮮国王よりも上位の品階にあり、朝鮮国王は中国人使節を迎えるときにはソウル城外に出てつつしみをもって迎えなければならなかった。しかし、朝鮮国王は、使節が入城した門を通ることを許されず、別の門を通ってソウル城内に入らなくてはならなかった。その逆に中国に赴いた朝鮮人使節は、中国皇帝に謁見することが許されなかった。外務担当者と面会するだけで何週間も待たされて、仕方なく長らく逗留し続けるのはたびたびのことであった。しかも外務担当者からは、臣下に対するのと同じ横柄で形式的な言葉がふたことみこと発せられるだけで、すぐに退出しなくてはならなかった。

また朝鮮国王には、中国皇帝が使用する色彩を使うこと、中国皇帝の冠に類似のものをかぶることなどが禁じられていた。公文書にはもちろん、民間文書でも、中国皇帝年号の日付で表すことが義務づけられ、北京に事があるたびに、朝鮮国王は慰問使や慶弔使を派遣して礼をつくさなくてはならなかった。

【韓国人から見た北朝鮮呉善花著・PHP新書