国歌・国旗訴訟判決文の謎

以前引用した記事とは少し違いますが

入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。

 教育現場での国旗掲揚や国歌斉唱を巡り、憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害を明確に認めた判決は初めて。同種の訴訟では、処分を争う教諭側が敗訴する例が相次いでいた。

 判決は、都教委の通達などは各校長の裁量を許さない強制的なもので、教育基本法が禁じた「不当な支配」にあたるとし、都教委の指導を全面否定する内容となった。

 問題の通達は03年10月に各校長あてに出された。教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう定め、違反すれば、停職を含む懲戒処分の対象とした。

 今回の裁判の特徴は、職務命令や処分が出る前に、起立や斉唱などの義務自体がないことの確認を求めた点だ。都教委は「具体的な権利侵害がない」と門前払いを求めたが、判決は「回復しがたい重大な損害を被る恐れがある」として、訴えは適法と判断した。

 難波裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べた。

 通達について「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことに等しい」と指摘。国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」にあたるとした。

 その上で、起立や斉唱の強要は思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反すると判断。国旗・国歌は自然に定着させるのが国旗・国歌法の趣旨であることにも照らし、教職員への職務命令は違法とした。

おかしいな。と思ったのは以下の部分です。

今回の裁判の特徴は、職務命令や処分が出る前に、起立や斉唱などの義務自体がないことの確認を求めた点だ。都教委は「具体的な権利侵害がない」と門前払いを求めたが、判決は「回復しがたい重大な損害を被る恐れがある」として、訴えは適法と判断した。

 難波裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べた。

通達について「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことに等しい」と指摘。国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」にあたるとした。

これを素直に読めば、所謂「日の丸・君が代軍国主義」論理により、教員は都の通達に従わなくてもよいと読み取れます。
ですが、この記事は以下のように続くのです。

その上で、起立や斉唱の強要は思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反すると判断。国旗・国歌は自然に定着させるのが国旗・国歌法の趣旨であることにも照らし、教職員への職務命令は違法とした。

まずは、通達が「日の丸・君が代軍国主義」論理に関わらず違法であり、そして、「日の丸・君が代軍国主義」論理により違憲であると言う風に書かれているのです。判決文が出回ればぜひ読んでみたいものですが、この記事を素直に読めば、判決文内でマッチポンプが行われているとしか思えません。
まるでメビウスの輪のようにな、終わりも始まりも分からない、意味の分からない論法がまかり通っているように見えるのは俺だけでしょうか。この記事に違和感、具体的には判決の根拠となる部分の論法にを覚えた方は他にもいるはずです。俺の持ちうる言語能力ではこれ以上表現できないので、同じように思われた方はぜひ、コメント欄にコメントください。











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ちょっとマシな言い方を思いついたので。

この判決は、まずは通達そのものが違法ありきでその上で違憲と言うわけでもなく、また、違憲なことを通達するのは違法であるとするわけでもなく、なんと、違憲な通達は違法でありその上で通達の内容は違憲である、としているのだ。
なんという論理破綻だろう。そもそも、判決自体が道理からかけ離れているのだから仕方ないのかもしれないが。この判決を受け小泉首相は、「国旗・国歌に敬意を示すのは法律以前の問題」と馬鹿げた返答を記者にしなければならなかったし、杉浦法相は『血塗られたユニオンジャック』の例まで持ち出し、わざわざ日の丸・君が代の擁護などという仕事を行なうはめになった。こんな恥ずかしいことはない。国の首相が愚にもつかぬ常識を語らなければならず、法相が国歌・国旗擁護をしなければならないことが恥以外のなんであろうか。
そもそも、日の丸・君が代が侵略の象徴などという事実はない。ただ、大日本帝国の国旗として国土や占領地に掲げられただけであり、何の疾しい経歴も持ちえない。勇ましい軍歌が国歌でありどこかの連隊旗Z旗などが国旗であるならばもう少し一般人にも受け入れられた違憲判断かもしれないが、いかんせん、大日本帝国の象徴であり、本格的には幕末からの日本の象徴であった日の丸が相手ではこのような非常識が罷り通るはずはない。まして君が代は、起源は古今和歌集に遡る。古今和歌集の歌に侵略性を見いだせるものならやってみろというものだ。
そして、日の丸・君が代に勝手な『思想』を肉付けし、それを自分達で叩き満足を得るというマッチポンプ性、否定されれば裁判を起こすという一般人とはかけ離れた行為は一昨日だかに指摘したとおりである。